新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける
業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の
資金繰り 支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行う
ことを決定 しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

[概要]

セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響

が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定します。

※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、

信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です(別紙1参照)。

また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、

認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している

2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等

とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする

時限的な運用緩和を行います。

【追加指定業種】

40業種:旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種。

なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長

の認定が必要となります(お近くの市区町村にお問い合わせください)。